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【司法書士が解説】相続した不動産を共有名義にするリスク

相続によって不動産を受け継ぐ際、相続人同士で話し合いがまとまらない場合や、手続きを簡単に済ませたいという理由から「とりあえず共有名義にしておこう」と考えるケースは少なくありません。

しかし共有名義は一見平等に思えても、将来的に大きなトラブルの火種となることがあります。

今回は、相続不動産を共有名義にするリスクを解説いたします。

相続した不動産を共有名義にするリスクとは

相続した不動産を共有名義にすると、以下のようなリスクがあります。

 

  • 不動産の活用や売却が思うように進まない
  • 次の相続で権利が細分化して関係が複雑になる
  • 納税や維持費の負担をめぐるトラブルが起こりやすい

 

それぞれ確認していきましょう。

不動産の活用や売却が思うように進まない

共有名義では、共有者が単独でできるのは「使用」や「軽微な修繕」といった行為に限定されます。

不動産の価値に大きく影響する行為、たとえば以下のようなものは、他の共有者の同意が不可欠です。

 

  • リフォームや増改築を行う
  • 不動産全体の売却

 

1人でも反対すれば前に進めないため、意見が対立すると、不動産が何年も動かせないままになってしまいます。

次の相続で権利が細分化して関係が複雑になる

共有者の1人が亡くなると、そのひとの持分がさらに子どもや配偶者へと受け継がれます。

持分が細分化されることで、相続が複雑化する可能性があります。

納税や維持費の負担をめぐるトラブルが起こりやすい

不動産を所有している限り、共有名義であっても固定資産税や修繕費用を持分に応じて負担する義務があります。

しかし一部の共有者が支払わなかったり、「使っていないから払いたくない」と主張されたりするなど、トラブルに発展する場合も少なくありません。

まとめ

相続した不動産を共有名義のままにしておくと、売却・活用の自由が大きく制限されるだけでなく、権利関係の複雑化など多くのリスクが潜んでいます。

共有名義を解消する方法はありますが、状況によって選択肢や手続きが異なるため、独自判断で進めると余計に複雑になることもあります。

不安がある場合は、司法書士などの専門家へ相談することを検討してください。

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岩瀬 努先生

岩瀨 努いわせ つとむ / 大阪司法書士会

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  • 大学卒業後大手不動産会社、大手不動産仲介会社を得て、平成17年から奈良の司法書士事務所、大阪市中央区の司法書士法人に勤務。
  • 平成26年に司法書士登録
    司法書士法人役員を経て令和4年9月に「夕陽丘司法書士法人」を設立。
  • 他宅地建物取引士資格所持

赤松 隆あかまつ たかし / 大阪司法書士会

経歴
  • 平成27年司法書士登録
  • 他土地家屋調査士、一級建築士資格所持

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