不動産登記手続|売買、贈与、相続、抵当権抹消など
不動産登記とは、不動産の状態や権利関係などを登記簿と呼ばれるものに記録しておく制度のことを指します。
このような制度によって、不動産の状態が一目瞭然になり不測の損害を防ぐことができるため、不動産取引の安全へとつながります。
不動産登記手続きには、売買、贈与、相続、抵当権抹消などがあります。
以下では、それぞれの手続きについて解説していきます。
売買における不動産登記手続き
不動産の売買をする場合には、所有権の移転に伴って、登記簿上での所有者を変更する必要があります。
この時には、買主が代金を支払うのと引き換えに、売主が登記手続きのための書類を買主に交付します。
贈与における不動産登記手続き
不動産の贈与においても、売買と同様に登記簿上で所有者が変更されます。
そしてこの場合にも、やはり不動産登記手続きが必要になります。
この時、売買におけるものと比較して特殊な点としては、贈与税が発生するということがあります。
そのため、この場合には税理士の力を借りることも検討する場合が多いです。
相続における不動産登記手続き
相続があった場合には、被相続人から相続人へと不動産の所有権が移転するため、それを反映した所有権移転登記手続きが必要となります。
この場合も贈与と同様に相続税がかかってくるため、そのことに配慮して手続きを進めていく必要があります。
抵当権設定・抹消における不動産登記手続き
抵当権とは、抵当権設定者が不動産などを担保に融資を受けたときに、お金の貸し手である抵当権者に認められる、返済が終了するまでの間その不動産などについて優先して権利を行使できる権利のことを指します。
そして抵当権設定を受けた場合には、その旨の登記を行うことになります。
この時には、権利を保全しておきたい貸し手の金融機関側が率先して手続きを進めていく場合が多いです。
その後融資を完済した場合には、その抵当権を登記簿から抹消する必要があります。
このことを抵当権抹消と呼びます。
この場合、抵当権登記が自動的に消えることはなく、法務局に対する抹消登記の申請が必要になります。
設定時のように積極的な関与はない場合が多いですが、手続きのために必要な書類は金融機関等から送られてきます。
抵当権抹消登記手続きは比較的簡易な登記手続きの部類に入りますが、時間のない方にとっては専門家に依頼する方が良い場合もあります。
不動産登記については夕陽丘司法書士法人にご相談ください
不動産登記手続きにはさまざまな種類があり、それぞれ気を付けることや難易度も異なります。
そのため、手続きにおいて何かわからないことがあったり、時間がなくて誰かに依頼したかったり、どのような方法で行えば損をしないか知りたかったりする場合には、専門家である司法書士への相談をおすすめします。
夕陽丘司法書士法人では、不動産登記に関するご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
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岩瀨 努いわせ つとむ / 大阪司法書士会
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- 経歴
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- 大学卒業後大手不動産会社、大手不動産仲介会社を得て、平成17年から奈良の司法書士事務所、大阪市中央区の司法書士法人に勤務。
- 平成26年に司法書士登録
司法書士法人役員を経て令和4年9月に「夕陽丘司法書士法人」を設立。 - 他宅地建物取引士資格所持
赤松 隆あかまつ たかし / 大阪司法書士会
- 経歴
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- 平成27年司法書士登録
- 他土地家屋調査士、一級建築士資格所持
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