会社設立方法と会社の種類について
起業し会社を設立しようとした際に、どうやって会社を設立すれば良いのかという疑問やどのような会社を設立すれば良いのか疑問を持たれる方は多いでしょう。
そこで、本記事では会社設立の方法と会社の種類について解説します。
会社の種類
設立可能な会社の種類は株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類です。
①株式会社
4種類の会社の中で最もポピュラーな会社の形態です。
他の会社の種類と異なり、株主が出資を行い、株主によって選任された取締役等の経営陣が経営を行うという形態に特徴があります。
なお、4つの会社のうち上場できるのは株式会社だけのため、将来的に上場を目指すのであれば株式会社の設立を検討することになります。
②合同会社
外資系企業の日本法人などで用いられることのある形態の会社です。
株式会社と異なり、合同会社を含む、合名会社、合資会社では出資を行う者を社員と呼び、社員が経営も行うという点が特徴です。
合同会社は合名会社、合資会社と異なり、出資者である社員は行った出資以上に会社の債務に対して責任を負うことがありません(有限責任と呼びます。)。
③合資会社
伝統ある酒造会社などで用いられることのある形態の会社です。
合資会社は、社員の中に前述の有限責任を負う社員と会社の債務について自己の財産で弁済する責任を負う無限責任社員の両方が必要な点が特徴です。
無限責任社員は、会社の債務について自己の財産から弁済する義務を負うため、破産リスクなどを抱えることになる点には注意が必要です。
④合名会社
合名会社の特徴は、社員の全てが無限責任社員であるという点です。
そのため、社員にとって非常にリスクの高い会社形態となっており、利用例もあまり多くはありません。
会社設立の方法
では、こうした会社はどのような方法で設立されるのでしょうか。
ここからは会社の設立方法について株式会社の発起設立を例に開設します。
①発起人を決める
まずは会社の設立手続きを行う発起人を決める必要があります。
発起人とは、会社設立にあたって、定款の作成など会社設立の手続きを行う者をいいます。出資も行うため、会社成立後は会社の株主となります。
②会社の事業や商号等を決める
発起人が決まったら次のステップで定款を作成するための前準備として会社の商号や会社の事業目的等を決めましょう。
③定款を作成する
会社の概要が決まったら定款を作成します。
定款には以下の事項を必ず記載する必要があります。
・発起人の氏名および住所
・商号
・会社の目的
・本店所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発行可能株式総数
以上の事項は定めなければ定款自体が無効となってしまうため注意が必要です。
また、作成した定款は公証人による認証を受ける必要があります。
④払い込み
定款の認証が完了したら、発起人は引受ける株式に相当する価額の払込みを行います。
この金銭は会社の資本金となり、登記の際には払込みを行ったことについて証明をする書類が必要となります。
忘れずに金融機関から交付を受けるようにしましょう。
⑤登記申請
払込みが完了したら登記申請を行い、登記が完了することで会社が設立されることとなります。
会社設立は夕陽丘司法書士事務所にご相談ください
会社には様々な種類があり、出資者がどういった責任を負うかといった点が異なるため、自身の負うリスク等に応じて適切に会社の形態を選択し、設立手続きを行う必要があります。
会社設立やどういった会社を設立すべきかでお悩みの方は、夕陽丘司法書士法人へお気軽にご相談ください。
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岩瀨 努いわせ つとむ / 大阪司法書士会
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- 経歴
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- 大学卒業後大手不動産会社、大手不動産仲介会社を得て、平成17年から奈良の司法書士事務所、大阪市中央区の司法書士法人に勤務。
- 平成26年に司法書士登録
司法書士法人役員を経て令和4年9月に「夕陽丘司法書士法人」を設立。 - 他宅地建物取引士資格所持
赤松 隆あかまつ たかし / 大阪司法書士会
- 経歴
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- 平成27年司法書士登録
- 他土地家屋調査士、一級建築士資格所持
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事務所概要
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