2024年4月に始まった相続登記の義務化|過去の相続はどうなる?
2024年4月の不動産登記法改正により、相続時の不動産名義変更に関する制度が大きく変更されました。
相続が発生した際は、定められた期限内に不動産の名義変更手続きを実施することが義務付けられています。
本記事では、過去の相続案件を含む新しい登記制度のポイントと申請期限について、具体的な内容を解説します。
相続登記の義務化に関する基礎知識
相続登記の新制度では、相続の発生を認識してから3年以内に不動産の名義変更を完了させることが求められています。
手続きには戸籍謄本や遺産分割協議書など複数の書類が必要となるため、時間に余裕をもって準備を進めることが重要です。
なぜ相続登記は義務化されたのか
相続登記を義務化する制度は、管理が行き届かない土地(所有者不明土地)の増加という社会問題への対策として導入されました。
登記手続きが済んでいない不動産は、登記簿上の所有者と現在の所有者が異なってしまう状況を引き起こします。
複数の世代を経た相続物件は、所有権が複雑に絡み合い、整理が極めて難しくなるケースが多く見られます。
新制度は、不動産取引や地域の発展を円滑に進めるために、所有者情報を明確にすることを目的として導入されました。
過去の相続における相続登記も義務化の対象
相続登記の新制度は、過去に相続で取得した不動産にも適用されるルールです。
以下で、過去の相続案件における登記手続きの期限や注意点について詳しく説明していきます。
登記義務化は過去の相続についても適用される
相続登記の新制度は、過去に相続した土地や建物も対象として含まれます。
相続により不動産を受け継いでいるひとは、現在の登記簿上の名義人を確認しておきましょう。
相続登記が済んでいない不動産がある場合は、早めに名義変更の手続きを開始することをおすすめします。
過去の相続した不動産の登記期限について
過去の相続で受け継いだ不動産は、「2024年4月1日」または「相続の事実を知った日」のうち、後に到来した日から3年の期間内に申請する必要があります。
多数の相続人にとって基準日は2024年4月1日となり、最終的な申請期限は2027年3月31日です。
2024年4月以降に新しく相続の発生を認識した場合は、認識した時点から3年以内の登記申請が求められます。
登記に必要な書類の収集や手続きには一定の時間がかかります。
期限超過による罰則を避けるため、十分な余裕をもって準備を開始するようにしましょう。
相続登記をしていない場合の罰則
相続登記の新制度では、確実な手続きの実施に向けて罰則規定が設けられました。
期限までに名義変更を完了していない場合、やむを得ない事情がないと判断されると、最大10万円の過料が課されることになります。
登記申請の手続きは事前の準備を含めて計画的に進めることが大切です。
まとめ
2024年4月からスタートした新しい相続登記の制度により、相続した不動産は3年以内に名義変更を行うことが義務付けられました。
過去に相続で取得した物件も対象となり、ほとんどのケースでは2027年3月31日までの手続き完了が求められています。
期限を過ぎると最大で10万円の過料が科される可能性があります。
相続登記の進め方がわからない場合や不安な点がある場合は、司法書士など専門家に相談することをおすすめします。
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
-
不動産の相続登記で共...
相続において、複数人が不動産を共同所有するのが「共有名義」という形態です。共有名...
-
遺産分割協議による遺...
相続が発生し、自分が相続人であったとしても、「相続をしない」という選択肢があるこ...
-
不動産登記の司法書士...
不動産登記は、不動産の売買や贈与、相続など様々な場面で必要な手続きで、煩雑さや時...
-
会社設立から登記完了...
会社設立を考えた際、どのくらいの期間で会社の設立ができるのかという点が気になる方...
-
相続登記|不動産の名...
相続登記は、2024年4月(令和6年4月)から義務化されることになっています。そ...
-
所有不動産の住所変更...
不動産を所有している場合、所有者は、所有状態を第三者に対して公示できるよう登記を...
Search Keyword
よく検索されるキーワード
Staff
資格者紹介
岩瀨 努いわせ つとむ / 大阪司法書士会
天王寺エリアにお住まいの皆様へ
当事務所には、司法書士の他にも、行政書士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、一級建築士、マンション管理士、ファイナンシャルプランナー等の有資格者(未登録も含む)が在籍しています。
また、資産に特化した税理士法人や、不動産問題に強い弁護士法人、大手不動産会社とも協働関係にあり、司法書士という枠組を超えたトータルサポートが可能です。
親切、丁寧にトータルで相談に乗ります。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 経歴
-
- 大学卒業後大手不動産会社、大手不動産仲介会社を得て、平成17年から奈良の司法書士事務所、大阪市中央区の司法書士法人に勤務。
- 平成26年に司法書士登録
司法書士法人役員を経て令和4年9月に「夕陽丘司法書士法人」を設立。 - 他宅地建物取引士資格所持
赤松 隆あかまつ たかし / 大阪司法書士会
- 経歴
-
- 平成27年司法書士登録
- 他土地家屋調査士、一級建築士資格所持
Office Overview
事務所概要
名称 | 夕陽丘司法書士法人 |
---|---|
代表者 | 岩瀨 努(いわせ つとむ) |
所在地 | 〒543-0001 大阪府天王寺区上本町 6丁目 9番 10号 青山ビル本館 6F |
連絡先 | TEL:06-6105-2390 / FAX:06-6105-2391 |
対応時間 | 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | 近鉄難波線「大阪上本町駅」より徒歩4分 Osaka Metro千日前線「谷町九丁目駅」より徒歩7分 Osaka Metro谷町線 「谷町九丁目駅」より徒歩9分 |