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【天王寺の司法書士が解説】兄弟で不動産相続する際の注意点

両親が亡くなり、兄弟で不動産を相続することになった場合、どのように分けたらいいのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

不動産は現金のように分けやすい財産ではないため、トラブルにつながる可能性が高くなります。

今回は兄弟で不動産相続する際の注意点について紹介していきたいと思います。

兄弟で不動産を相続する際の注意点

兄弟で不動産を相続すると、公平に分けたつもりが思わぬトラブルに発展する可能性があります。

共有で相続する際の注意点について、以下の3つを解説します。

 

  • 不動産の売却に全員の同意が必要
  • 維持・管理費用の負担
  • 二次相続時のリスク

不動産の売却に全員の同意が必要

兄弟で実家を相続し、それぞれが持分を共有していた場合、その不動産を売却するには兄弟全員の同意が必要です。

「もう使っていない家だから売りたい」と考えても、他の兄弟が同意しなければ売却できません。

維持・管理費用の負担

空き家になった不動産でも、固定資産税や修繕費は継続的にかかります。

兄弟で相続した場合、その費用は持分割合に応じて負担する必要がありますが、誰が支払うのかや管理するのかなどで揉めるケースがあります。

事前にしっかりと、取り決めをしておきましょう。

二次相続時のリスク

相続人の1人が死亡し、その子どもに持分が引き継がれると、兄弟間の共有ではなくなります。

将来的には、共有者が増えて意思決定がさらに難しくなる可能性も高くなります。

トラブルを防ぐための対策

兄弟で不動産を相続する場合は、意見のすれ違いが起きやすいため、相続前後の対策が重要になります。

ここではトラブルを防ぐために有効な2つの方法を紹介します。

 

  • 事前に兄弟間で話し合う
  • 遺言書を作成する

事前に兄弟間で話し合う

不動産を相続する前に、兄弟同士で今後の方針を話し合っておくことが大切です。

誰が住み続けるのかや売却して現金で分けるのかなど、具体的なケースを想定して意見を交わしておくことで、後のトラブルを防げます。

遺言書を作成する

被相続人が生前に遺言書を作成しておくことで、遺産分割の方針が明確になり、相続人同士の対立を避けやすくなります。

公正証書遺言であれば、偽造や無効のリスクも少なく、安心して相続手続きに進めます。

まとめ

今回は兄弟で不動産相続する際の注意点について紹介していきました。

円満な相続のためには、事前の話し合いや専門的な準備がとても大切です。

安心して相続を進めるために、司法書士への相談を検討してみてください。

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岩瀬 努先生

岩瀨 努いわせ つとむ / 大阪司法書士会

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経歴
  • 大学卒業後大手不動産会社、大手不動産仲介会社を得て、平成17年から奈良の司法書士事務所、大阪市中央区の司法書士法人に勤務。
  • 平成26年に司法書士登録
    司法書士法人役員を経て令和4年9月に「夕陽丘司法書士法人」を設立。
  • 他宅地建物取引士資格所持

赤松 隆あかまつ たかし / 大阪司法書士会

経歴
  • 平成27年司法書士登録
  • 他土地家屋調査士、一級建築士資格所持

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