不動産の贈与による名義変更手続きの流れ
不動産の贈与を検討している場合、名義変更の手続きをどのように行えばよいか戸惑う方もいらっしゃるかと思います。
本記事では、不動産の贈与による名義変更手続きの流れなどを解説します。
贈与契約書を作成する
不動産を贈与する際に作成する贈与契約書は、親族間のトラブルを防ぎ、税務署に贈与の事実を証明するための目的があります。
贈与契約書には、贈与の意思をはじめ、対象の不動産の所在地や地番、引き渡しの時期などを必ず明記します。
贈与者と受贈者の双方は、住所と氏名を自筆し、実印による押印が必要です。
なお、不動産の贈与契約書には、200円の収入印紙を貼り、割印を押す必要があります。
必要書類を収集し作成する
贈与による不動産の名義変更に必要な書類は以下の通りです。
- 贈与契約書
- 最新年度の固定資産評価証明書
- 登記申請書
- 印鑑証明書
このほかにも、贈与者は、登記済権利証または登記識別情報と住民票の写しを用意します。また、受贈者は住民票の写しを用意しましょう。
印鑑証明書は、発行から3か月以内のものである必要があるため注意が必要です。
法務局へ登記申請を行う
必要書類が準備できたら、不動産の所在地を管轄する法務局に所有権移転登記を申請します。
申請時には、登録免許税の納付が必要で、固定資産評価額の2%が課税されます。
たとえば、固定資産税評価額が2000万円の不動産を贈与する場合、登録免許税は40万円となります。
申請方法は、窓口へ直接持参、郵送やオンライン申請から選択が可能です。
書類に不備がなければ通常1〜2週間程度で審査が終了し、登記識別情報通知が発行されます。
名義変更後の注意点
不動産の贈与による名義変更後は、不動産取得税と贈与税の手続きが必要な場合があります。
不動産取得税は、土地や建物を購入や贈与などにより取得した方に一度だけ課される地方税で、原則として固定資産税評価額の3〜4%が課せられます。
また、贈与税の申告と納付は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行わなければなりません。
贈与税は、不動産の評価額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に、一定の税率をかけて算出します。
贈与税の税率は、課税価格に応じて10〜55%の範囲で段階的に定められており、評価額が高い不動産の場合は税負担が大きくなります。
まとめ
本記事では、不動産の贈与による名義変更手続きの流れを解説しました。
名義変更後は、不動産取得税や贈与税の申告と支払いが必要となる場合もあります。
贈与によって取得した不動産の名義変更の手続きや、税金に関して不安がある場合は、司法書士に相談することも検討してみてください。
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- 平成27年司法書士登録
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