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限定承認とは?相続放棄との違いや手続きの流れなど

突然の相続で、借金があった場合どのような手続きをとったらいいのか不安になるかたもいらっしゃいます。

そのような場合に活用できる制度が、限定承認や相続放棄です。

今回は限定承認と相続放棄の違いや手続きの流れについて紹介していきたいと思います。

限定承認と相続放棄の違い

限定承認とは、被相続人が残したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。

一方、相続放棄はプラスの財産、マイナスの財産すべてを放棄する方法です。

相続放棄は、放棄したい相続人単独で手続きができますが、限定承認は、相続人全員で手続きする必要があります。

限定承認を行う際の手続きの流れ

限定承認を行う際の手続きについて、以下の順で解説します。

 

  • 限定承認の申述
  • 限定承認受理通知書の受領
  • 官報による公告と債権者への催告
  • 債務の返済

限定承認の申述

限定承認を行う際は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ限定承認の申述書を提出する必要があります。

期限は、自身が相続人であることを知った日から3か月以内です。

限定承認は相続人全員で行う必要があり、共同で申述書に署名し、必要書類を準備します。

限定承認受理通知書の受領

限定承認が受理されると、限定承認受理通知書が交付され、正式に限定承認が認められます。

相続人が複数人いる場合は、基本的に相続財産を適切に処理するために相続財産管理人が家庭裁判所によって選任されます

選任された場合は、管理人が財産の管理や債務の精算を行います。

官報による公告と債権者への催告

限定承認を行った後は、家庭裁判所を通じて官報に公告を掲載し、債権者や受遺者に対して請求するように催告します。

債務の返済

債権者からの請求が出そろった後、財産の売却や換価を債務の支払いを行っていきます。

相続人には先買権があり、売却前に相続財産を優先的に買い取ることができます。

大切な不動産を相続人が取得したい場合に、活用できます。

まとめ

今回は限定承認と相続放棄の違いや手続きの流れについて紹介していきました。

限定承認は、書類作成や家庭裁判所への申述など煩雑な手続きが必要になります。

安心して進めるためにも、司法書士への相談を検討してみてください。

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岩瀬 努先生

岩瀨 努いわせ つとむ / 大阪司法書士会

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  • 大学卒業後大手不動産会社、大手不動産仲介会社を得て、平成17年から奈良の司法書士事務所、大阪市中央区の司法書士法人に勤務。
  • 平成26年に司法書士登録
    司法書士法人役員を経て令和4年9月に「夕陽丘司法書士法人」を設立。
  • 他宅地建物取引士資格所持

赤松 隆あかまつ たかし / 大阪司法書士会

経歴
  • 平成27年司法書士登録
  • 他土地家屋調査士、一級建築士資格所持

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