不要な土地を相続放棄したい|手続き方法や注意点を解説
相続が発生した際に、「使い道がない」「管理が負担になる」といった理由から、土地を手放したいと考える方は少なくありません。
今回は、不要な土地の相続放棄を検討している方に向けて、基本的な手続きの流れや押さえておきたいポイントを解説いたします。
不要な土地を相続放棄するまでの手続き
不要な土地を相続放棄する際は、以下の流れに沿って手続きを進めます。
①相続財産の全体像を把握する
②家庭裁判所に申述書を提出する
③裁判所からの照会に回答する
④相続放棄の受理通知が届く
それぞれ確認していきましょう。
①相続財産の全体像を把握する
相続放棄は「土地だけ放棄する」という部分的な方法は選べず、財産全体を相続しないことになります。
そのため、預貯金やその他の財産の有無、借金・未払い費用などの負債を事前に確認し、本当に相続放棄をしてよいかを確認することが重要です。
②家庭裁判所に申述書を提出する
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します
民法では、「自己のための相続の開始を知った日から3か月以内に相続放棄の手続きを行う必要がある」と定められています。
期間内に判断できない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることも可能です。
③裁判所からの照会に回答する
申述後、家庭裁判所から質問書が届くことがあります。
これは「本当に放棄の意思があるか」を確認するためのものです。
内容を確認したうえで回答し、期限までに返送します。
④相続放棄の受理通知が届く
裁判所が相続放棄を認めると、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
この時点で正式に相続人から外れることとなり、不要な土地を引き継ぐ必要はありません。
相続放棄をするときの注意点
相続放棄をするときの注意点は、以下の2点です。
- 後順位の相続人に負担が移る
- 相続財産の保存義務がある
それぞれ確認していきましょう。
次順位の相続人に負担が移る
相続放棄をすると、被相続人の親や兄弟姉妹など次順位の相続人に権利と義務が移ります。
トラブルを避けるためにも、相続放棄を行う意思を伝えておく方が安全です。
相続財産の保存義務がある
相続放棄をしたとしても、放棄時点で土地を占有していた場合には、次順位の相続人や相続財産清算人へ引き渡しが完了するまで保存義務を負う可能性があります。
ここでいう保存行為とは、土地の価値を維持し、損傷や滅失を防ぐための最低限の行為です。
まとめ
相続放棄は「相続を知った日から3か月以内」という期限があり、不要な土地だけでなくすべての財産を承継しない点に注意が必要です。
また、放棄後に次順位の相続人へ負担が移ったり、放棄時点で土地を占有していた場合に保存義務が生じたりする可能性もあります。
不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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- 大学卒業後大手不動産会社、大手不動産仲介会社を得て、平成17年から奈良の司法書士事務所、大阪市中央区の司法書士法人に勤務。
- 平成26年に司法書士登録
司法書士法人役員を経て令和4年9月に「夕陽丘司法書士法人」を設立。 - 他宅地建物取引士資格所持
赤松 隆あかまつ たかし / 大阪司法書士会
- 経歴
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- 平成27年司法書士登録
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