売買の不動産登記の登記費用について
不動産の売買において、不動産登記手続きが完了することで所有権が正式に移転し、売主から買主へと無事に不動産が渡ることになります。
不動産登記手続きには、登記申請書の作成や登記費用の支払が必要になりますが、このとき登記費用としてはいったいどんなものが含まれ、どのくらいの金額になるのかは気になるところだと思います。
この記事では、売買における不動産登記の登記費用について解説します。
売買の不動産登記の登記費用
不動産登記の登記費用は、不動産の価額によって異なります。
登記費用の内訳は、大きく分けると「登録免許税」と「司法書士報酬」、「手続きの実費」の三つです。
以下、それぞれの詳細およびおおよその金額について解説していきます。
①登録免許税
まず、登録免許税は、登記の内容を変更する際、その手続きについて課せられる税金のことを指します。
売買契約の際に行われる所有権移転登記のみならず、様々な登記手続きの際にこの費用がかかります。
金額は固定資産税評価額に税率を掛けた数字になるため、不動産の評価額に依存するといえます。
税率についてですが、売買の場合には土地で1.5%、建物で2%となります。
登録免許税は登記申請と同じタイミングで支払うことになりますが、実際には専門家に登記申請を依頼した際にあらかじめ専門家へと支払っておくのが一般的です。
②司法書士報酬
次に、司法書士報酬とは、その名の通り登記手続きを司法書士に依頼した際に発生する報酬のことを指します。
不動産の登記手続きを本人が行う場合は不要な費用となりますが、多くの場合専門家である司法書士に依頼して進めていくことになるため、そのための費用が売主・買主ともにかかってきます。
司法書士報酬の相場としては、不動産一つにつき一万円から五万円の範囲に収まる場合が多いです。
もっとも、相続の場合など事案が複雑になる場合にはさらに多くの費用がかかる場合があります。
そのため、まずは司法書士に事案を説明して見積もりを立ててもらうことをおすすめします。
③手続きの実費
最後に、手続きの実費とは登記事項証明書などを含む各種書類の発行手数料や、書類の収集にかかる費用などのことを指します。
金額としてはおよそ一万円から二万円に収まる場合が多いですが、金額以上に手間や時間がかかってしまう場合が多いです。
不動産登記については夕陽丘司法書士法人にご相談ください
不動産登記にはさまざまな費用がかかり、場合によっては高額になってしまうこともあります。
もっとも、これを怠ってしまうと費用以上の損失を招いてしまう場合もあるため、迅速かつ確実に登記手続きを済ませることが大切になってきます。
登記手続きの中で困ったことがあった場合には、専門家である司法書士への相談をおすすめします。
司法書士であれば登記手続きの代理を行うことが可能であり、確実な手続きが可能になるほか、手間や負担を大きく省くことができます。
夕陽丘司法書士法人では、不動産登記に関するご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
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岩瀨 努いわせ つとむ / 大阪司法書士会
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どうぞお気軽にご相談ください。
- 経歴
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- 大学卒業後大手不動産会社、大手不動産仲介会社を得て、平成17年から奈良の司法書士事務所、大阪市中央区の司法書士法人に勤務。
- 平成26年に司法書士登録
司法書士法人役員を経て令和4年9月に「夕陽丘司法書士法人」を設立。 - 他宅地建物取引士資格所持
赤松 隆あかまつ たかし / 大阪司法書士会
- 経歴
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- 平成27年司法書士登録
- 他土地家屋調査士、一級建築士資格所持
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