会社設立から登記完了までの期間
会社設立を考えた際、どのくらいの期間で会社の設立ができるのかという点が気になる方も多いでしょう。
そこで、本記事では会社設立から登記完了までの期間と設立の流れについて解説します。
会社設立に必要な期間
会社には株式会社や合同会社、合資会社、合名会社などが存在しており、どの会社を設立するかによって必要な期間が異なります。
一般的には、株式会社の場合には3週間程度、合同会社等の持分会社の場合には2週間程度が登記完了までに要する期間とされています。
持分会社の方が株式会社よりも短期間で設立が可能な理由は、定款に定めるべき事項が持分会社の場合には少なく、定款の認証も不要である点などが挙げられます。
そのため、短期間で会社を設立したいという人には持分会社、特にその他の持分会社と比較して社員のリスクが低い合同会社の設立がおすすめです。
会社設立の流れ
会社の設立の流れは、大きく分けて①設立前の準備、②設立手続きの2段階に分けることができます。
設立前の準備
株式会社の場合、事前に決めておくべき事項は以下のものがあります。
①商号
商号とは会社の名前のことをいいます。
原則として自由に決めることができますが、必ず○○株式会社や△△合同会社のように会社の種類を表す文字を含む必要があります。
また、使える文字に一部制限があるため注意しましょう。
②本店所在地
本店所在地とは簡単いうと会社の住所のようなものです。
この本店所在地をどこにするか決める必要があります。
③会社の目的
会社の目的、つまりどのような事業を行うのかについて決める必要があります。
注意が必要なのは、近い将来に行う可能性のある事業もあらかじめ決めておく必要がある点です。
定款で定めておかないと、事後的に無効となるリスクもあるため、十分注意しましょう。
④発起人
発起人とは会社設立の手続きや出資などを行う者をいいます。
会社設立にあたっては、誰がこの発起人になるのかを決めなければいけません。
なお、一人以上は必ず必要になりますが、何人でもなることが可能です。
⑤発起人が出資する金額
発起人が決まったら発起人が出資する金額も決めましょう。
複数人いる場合には誰がいくら出資するのか決める必要があります。
⑥発行可能株式総数
会社が何株まで発行できるのかを決めるのが、この発行可能株式総数です。
定款に必ず記載しなければいけない事項であるため、必ず事前に決めておきましょう。
設立手続き
設立手続きは以下の通りです。
①定款の作成・認証
事前に決めた事項を定款に記載します。
前述の事項は定款に必ず記載しなければならない事項であるため、漏れの無いように記載しましょう。
作成した定款は、公証人の認証を経る必要があります。
②払込み
発起人全員で出資金を払い込みます。
金融機関から交付される払込証明書は、登記で必要となるため必ず保管しておきましょう。
③登記手続き
会社の本店所在地を管轄する法務局へ申請を行います。
およそ1週間程度で登記が完了し、登記が完了した時をもって会社が成立します。
会社設立は夕陽丘司法書士事務所にご相談ください
会社の設立にはいくつかステップがあるため、一定の期間が必要となります。
自身で手続きをする方法もありますが、登記手続きなどは司法書士へ依頼することでスムーズに設立登記が可能となります。
会社設立でお悩みの方は夕陽丘司法書士法人へお気軽にご相談ください。
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岩瀨 努いわせ つとむ / 大阪司法書士会
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- 経歴
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- 大学卒業後大手不動産会社、大手不動産仲介会社を得て、平成17年から奈良の司法書士事務所、大阪市中央区の司法書士法人に勤務。
- 平成26年に司法書士登録
司法書士法人役員を経て令和4年9月に「夕陽丘司法書士法人」を設立。 - 他宅地建物取引士資格所持
赤松 隆あかまつ たかし / 大阪司法書士会
- 経歴
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- 平成27年司法書士登録
- 他土地家屋調査士、一級建築士資格所持
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