不動産の相続登記で共有名義にする場合の費用はいくらかかる?
相続において、複数人が不動産を共同所有するのが「共有名義」という形態です。
共有名義では、権利や必要な手続き、発生する費用が単独名義の場合と異なる特徴があります。
本記事では、共有名義の相続登記に関する基礎知識をわかりやすく解説します。
共有名義の相続登記について
被相続人の不動産をどのように引き継ぐかを決める中で、複数の相続人がひとつの不動産を共同で所有するのが共有名義の相続登記です。
民法で定められた相続分に従って不動産を分け合うケースもあり、たとえば配偶者は財産の2分の1、子どもは残りの2分の1を均等に分けることになります。
共有名義でも相続登記は必要
不動産を複数人で共同所有する場合でも、相続登記は必ず行わなくてはいけません。
申請時には委任状や遺産分割協議書などの提出が求められます。
手続き完了後は共有者全員に登記識別情報通知書が発行され、これにより不動産の正当な共有者であることが証明されます。
登記識別情報は以前の登記済権利証に代わるものです。
共有持分の考え方
不動産を持分で共有する場合の権利関係は独特です。
持分が3分の1であっても、土地全体を利用する権利がありますが、他の共有者も同様の権利を持つため、互いの利用を妨げないようにしなければなりません。
土地の売却や用途変更といった重要な判断には、必ず共有者全員の合意が求められます。
一方で、自分の持分については単独で売却することが可能です。
共有持分の相続登記にかかる費用相場
前述のとおり、不動産を共有名義で相続した場合、権利を公的に証明するために登記は不可欠です。
登記を行わないと、不動産の所有権や借地権などの権利を第三者に主張することができません。
登記にかかる費用は主に2種類あり、法務局に納める登録免許税と、司法書士などの専門家への報酬です。
相続登記における登録免許税
登録免許税は国税のひとつで、不動産の名義変更や抵当権設定時に必要な税金です。
相続登記では固定資産税評価額に0.4%の税率を掛けた金額を納付する必要があり、評価額は固定資産税の納税通知書や役所発行の評価証明書で確認できます。
納付額は持分割合で按分され、たとえば評価額4,000万円の土地を兄弟2人で半分ずつ相続する場合、1人当たり80,000円(4,000万円×0.4%×1/2)を納めることになります。
相続登記を司法書士に依頼する際の報酬
相続登記は個人で行うことも可能ですが、手続きの複雑さから多くの方が司法書士に依頼します。
司法書士への報酬は通常10万円〜30万円の範囲です。
ただし具体的な金額は、手続きの内容や共有者の人数、不動産の価値によって変動しますので、依頼前に確認しておくことをおすすめします。
まとめ
共有名義の相続登記とは、複数人で不動産を共同所有することです。
持分を持つ相続人は不動産全体を利用できますが、重要な判断には共有者全員の合意が必要です。
費用面では、登録免許税と司法書士への報酬が必要となります。
手続きの複雑さを考慮すると、経験豊富な司法書士へ相談することをおすすめします。
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- 大学卒業後大手不動産会社、大手不動産仲介会社を得て、平成17年から奈良の司法書士事務所、大阪市中央区の司法書士法人に勤務。
- 平成26年に司法書士登録
司法書士法人役員を経て令和4年9月に「夕陽丘司法書士法人」を設立。 - 他宅地建物取引士資格所持
赤松 隆あかまつ たかし / 大阪司法書士会
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- 平成27年司法書士登録
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