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住所変更登記などの義務化|施行日や注意点について解説

不動産を所有している方の居住地が変わり、住所変更をした際は、住所変更登記の申請も必要です。

住所変更登記の申請は任意でしたが、今後は変更登記の申請が義務付けられます。

今回は住所変更登記の義務化について、施行日や注意点を解説していきたいと思います。

住所変更登記の義務化の概要

202641日から、不動産の所有者の住所に変更があった場合、不動産の登記情報を更新することが義務化されます。

これまでは住所が変更された際、登記を更新しなくても法的な問題は発生しませんでした。

しかし、所有者と連絡が取れない「所有者不明土地問題」が全国的に深刻化したことを背景に、制度が見直されました。

相続や売買の登記をする際、登記簿の住所や氏名が実際の情報と一致していないと、手続きが滞るケースもあるため、最新の登記情報に更新することが大切になります。

住所変更登記の注意点

住所変更登記の注意点について、以下の2つを解説します。

 

  • 登記の申請期限
  • 過去の変更分も対象

登記の申請期限

住所変更登記の義務化により、所有者の住所が変更になった場合は、変更から2年以内の登記申請が必要です。

正当な理由なく申請が遅れてしまうと、最大5万円の過料の対象になる可能性があります。

住所に変更があった場合は、早めの対応を心がけましょう。

過去の変更分も対象

今回の義務化は、202641日より前に住所が変更されていた場合でも対象です。

過去の変更分については、施行日から2年以内(2028331日)の申請が求められます。

何年も前に転居している方も、住所変更登記をしていなければ、義務違反となる可能性が高くなります。

登記情報提供サービスを使って最新の情報を確認するなど、早めの準備が大切です。

まとめ

今回は住所変更登記の義務化について、施行日や注意点について紹介していきました。

手続きを怠ると過料の対象となるため、早めに準備を進めることが大切です。

手続きや確認方法に不安のある方は、司法書士への相談を検討してみてください。

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岩瀬 努先生

岩瀨 努いわせ つとむ / 大阪司法書士会

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  • 大学卒業後大手不動産会社、大手不動産仲介会社を得て、平成17年から奈良の司法書士事務所、大阪市中央区の司法書士法人に勤務。
  • 平成26年に司法書士登録
    司法書士法人役員を経て令和4年9月に「夕陽丘司法書士法人」を設立。
  • 他宅地建物取引士資格所持

赤松 隆あかまつ たかし / 大阪司法書士会

経歴
  • 平成27年司法書士登録
  • 他土地家屋調査士、一級建築士資格所持

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