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遺言書の検認とは?目的や手続きの流れを解説

遺言書が見つかったとき、その内容をすぐに実行してよいわけではありません。

特に自筆で作成された遺言書の場合、遺言の存在を証明するために検認という手続きが必要になります。

今回は、遺言書の検認制度の役割や申立ての流れを解説いたします。

遺言書の検認が必要となる理由

検認とは、相続人に遺言書の存在を知らせるとともに、遺言書の偽造や改ざんを防止するために行われる手続きです。

家庭裁判所が遺言書の状態を確認し、遺言書がいつ、どのような形で存在していたかを記録として残します。

自宅保管の自筆証書遺言や秘密証書遺言は、検認を経ないと遺言内容を実行できないからです。

遺言書の検認手続きの流れ

遺言書の検認の流れは以下のとおりです。

 

検認を家庭裁判所に申立てる

裁判所が相続人に検認期日を通知する

裁判官の前で遺言書を開封して内容を確認する

 

それぞれ確認していきましょう。

検認を家庭裁判所に申立てる

検認の申立てができるのは、遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人などです。

遺言者が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

主な必要書類は、以下のとおりです。

 

  • 申立書
  • 遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 収入印紙800円分
  • 郵便切手

 

上記以外にも、遺言者との続柄や代襲相続の有無によって準備する書類もあります。

裁判所が相続人に検認期日を通知する

申立てが受理されると、裁判所は相続人に検認期日を知らせます。

出席するかどうかは各相続人の判断に任されており、相続人全員が出席する必要はありません。

申立人は、遺言書と印鑑など、裁判所から指示された持ち物を持参します。

裁判官の前で遺言書を開封して内容を確認する

検認期日には、家庭裁判所で遺言書の確認を行います。

「遺言書がいつ・どのような状態で存在したか」を裁判官が証拠として残します。

 

検認が終わっただけでは、相続手続きに遺言書を利用できません。

遺言を正式に執行するためには、検認済証明書を遺言書に添付してもらう必要があります。

まとめ

遺言書の検認は、相続の開始後に遺言の存在を証明するための手続きです。

有効・無効を判断するものではありませんが、その後の相続手続きをスムーズに進めるために欠かせません。

不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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岩瀬 努先生

岩瀨 努いわせ つとむ / 大阪司法書士会

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  • 大学卒業後大手不動産会社、大手不動産仲介会社を得て、平成17年から奈良の司法書士事務所、大阪市中央区の司法書士法人に勤務。
  • 平成26年に司法書士登録
    司法書士法人役員を経て令和4年9月に「夕陽丘司法書士法人」を設立。
  • 他宅地建物取引士資格所持

赤松 隆あかまつ たかし / 大阪司法書士会

経歴
  • 平成27年司法書士登録
  • 他土地家屋調査士、一級建築士資格所持

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